フリーランスサロンの事業主の皆様へ フリーランス新法が施行されます!

フリーランス新法(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が令和6年11月1日から施行されます。フリーランスの方と事業者の方との間の取引を適正化し、フリーランスの方の就業環境を整備することが目的です。

フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!

令和3年経済センサス活動調査では、美容事業所数は16万余ありますが、そのうち、1店舗あたりの従業者数は美容業で2.52人、事業所の法人比率は美容業で24、7%であり、大半が個人事業者の方とのこと。そして、現在、新たな経営の形として「フリーランスサロン」(フリーランス美容師への業務委託によりサロンを経営しているサロン)が注目されています。雇用関係ではなく、対等な関係であることから受託している方にも様々なメリットがあるとのことです。

このような事業委託で経営しているフリーランスサロンのオーナーは「フリーランス新法」の対応するため、様々な対応をしなくてはなりません。

特に今まで口頭で委託しており、書面等を交わしてない場合、今後、書面等による取引条件の明示が義務付けられます。

ここまで読まれて「え?!そうなの?」「じゃあ、どうすれば?」と思われた皆様!

法律が施行されることを機に一度、取引条件を整理、確認してみませんか?

【地域・期間限定】フリーランス新法 対応 出張相談あります!(相談料は有料です。)

⚪︎対象地域(サロンの場所)

東京23区及び神奈川県 川崎市内

⚪︎相談料 1時間 4,400円(税込)➕出張旅費(往復交通費実費相当)

※当事務所は適格請求書発行事業者として登録しております。

ご依頼主様にお会いし、ヒアリングをさせていただきます。ホームページのお問い合わせ又は公式ラインよりご連絡ください。(公式ラインで本人確認の資料添付等は一切致しませんので、ご安心ください。)

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